定期券の払い戻し方法について

更新日 2020.09.09

旅客の都合による場合

(自動車運送事業約款第26条・手数料500円) 「通用期間前のものについては、その運賃額、通用期間内のものについては、通用期間の始めの日から払い戻しの請求のあった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額」を払い戻しします。

 

*定期券の払い戻しについては、理由の如何に関わらずお客様が窓口で払い戻し請求を行った日をもとに、日割りで払戻額を算定しております。

運行中止発生時の払い戻しについて

(自動車運送事業約款第37条)

台風などの影響により本市のバスが24時間を超えて運行を中止した場合は、運送約款に従い、以下の計算式のとおり定期券の払い戻しを行います。

尚、払い戻しの詳細はホームページ等でお知らせしますので、最寄りの定期券発売所(営業所及び案内所)までお越しください。

運行中止発生の払い戻しの計算式

  • 券面表示の運賃額A
  • 払い戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額B
  • 通用期間(日数)C
  • 運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする)D
    (A-B)/C×D

 

【具体例】

JR高槻駅北から樫田校前までの3か月通勤定期券をお持ちで、三島の郷前以北が運行中止(3日間)となった場合

A:お持ちの定期券の金額 68,230円

B:引続き運行している区間にかかる定期券の金額 26,330円

C:通用期間(日数) 90日

D:運行中止日数 3日

(68,230円-26,330円)/90日×3日=1,396.6円→1,400円

お問い合わせ

高槻市 交通部 総務企画課
住所:〒569-0823 大阪府高槻市芝生町四丁目3-1
TEL:072-677-3505
FAX:072-677-3516