更新日 2024.10.07
旅客の都合による払い戻しの場合
(自動車運送事業約款第23条・手数料500円)
「通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額」を払い戻しします。
*定期券の払い戻しについては、理由の如何に関わらずお客様が窓口で払い戻し請求を行った日を基準に払い戻し額を算定します。
定期券払い戻しの具体例
【条件】
- 均一区間3か月定期:定期券代金26,330円
- 通用期間:5月3日~8月2日
- 片道運賃:220円
窓口での払い戻し請求日が5月2日の場合(通用期間開始前)
使用済み期間:通用期間開始前のため0日
控除額:0円
払い戻し額:26,330円(定期券代金全額)
ただし、払い戻し手数料として別途500円が必要となりますが、定期券購入時にお支払いいただいたデポジット代500円は返金します。
窓口での払い戻し請求日が6月15日の場合
使用済み期間:5月3日から6月15日までの44日間(5月は29日間、6月は15日間)
控除額:44日間 × 220円 × 2回 = 19,360円
払い戻し額: (定期券代金)26,330円 - (控除額)19,360円 = 6,970円
ただし、払い戻し手数料として別途500円が必要となりますが、定期券購入時にお支払いいただいたデポジット代500円は返金します。
窓口での払い戻し請求日が7月10日の場合
使用済み期間:5月3日から7月10日までの69日間(5月は29日間、6月は30日間、7月は10日間)
控除額:69日間 × 220円 × 2回 = 30,360円
払い戻し額: (定期券代金)26,330円 - (控除額)30,360円 = △4,030円(マイナスのため払い戻し額は0円)
ただし、定期券購入時にお支払いいただいたデポジット代500円は返金します。
運行中止発生時の払い戻しの場合
(自動車運送事業約款第37条)
台風などの影響により本市のバスが24時間を超えて運行を中止した場合は、運送約款に従い、以下の計算式のとおり定期券の払い戻しを行います。尚、払い戻しの詳細はホームページ等でお知らせしますので、最寄りの定期券発売所(営業所及び案内所)までお越しください。
運行中止発生の払い戻しの計算式
- 券面表示の運賃額A
- 払い戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額B
- 通用期間(日数)C
- 運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする)D
(A-B)÷C×D
【具体例】
JR高槻駅北から樫田校前までの3か月通勤定期券をお持ちで、三島の郷前以北が3日間運行中止となった場合
A:お持ちの定期券の金額 68,230円
B:引続き運行している区間にかかる定期券の金額 26,330円
C:通用期間(日数) 90日
D:運行中止日数 3日
(68,230円 - 26,330円)÷ 90日 × 3日 = 1,396.6円 → 1,400円