更新日 2025.02.17
専修学校・専門学校等ご担当者様用のページです
学校教育法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校及び公共職業能力開発施設に通学する生徒の通学定期券の発売に関し、指定校としての認定や実習用での発売に係る申請等についてのページです。
※令和6年12月から手続き方法が従来の郵送での申し込みから簡易電子申込に変わりました。
【簡易電子申込による申し込み方法】
1 簡易電子申込にアクセスし、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック。
2 事前に申請に必要な書類(学校指定申請書(新規)・学校指定申請書(継続)及び学校調査表)があれば、下部からダウンロードを行う。
3 手続き説明及び利用規約をお読みいただき、下部の「同意する」をクリック。
4 利用者ID入力画面に遷移するので、連絡先メールアドレス及び連絡先メールアドレス(確認用)を入力。
5 完了するをクリック。
6 4で入力したメールアドレス宛に、【高槻市簡易電子申込・連絡先アドレス確認メール】が届くので開封し、URLをクリック。
7 申込フォームに沿って、必要情報の入力や手続きに必要な資料を添付し、「確認へ進む」をクリック。
8 申込内容を確認し、「申込む」をクリック。
9 申込完了画面に遷移し、【整理番号(利用者ID)】と【パスワード】が表示されるため、必ず記録しておく。
10 申込完了後、概ね10日以内に高槻市交通部から申請の結果が4で登録したメールアドレス宛に届く。
11 再度、簡易電子申込にアクセスし、下部【既に利用者登録がお済みの方】欄に9で届いた【整理番号(利用者ID)】と【パスワード】を入力し、ログイン。
12 高槻市交通部からの「承認書」や「連絡事項」等が添付されているので、内容を確認し、必要に応じてダウンロードを行う。
13 手続き完了。
簡易電子申込で可能な申請について
1 学校指定(新規及び継続)
学校指定(新規及び継続)について、必要な書類はこちらからダウンロードしてください。
なお、簡易電子申込内でもダウンロード出来ます。
2 実習に伴う通学定期券の発売申請
学生の方が単位修得のために、在籍校所在地と異なる場所にある実習場等に通学定期券を利用して通われる場合には、実習用通学定期券発売の申請をしていただく必要があります。
実習用通学定期券発売の申請書には以下の内容をご記入ください。(申請書の様式は定めていません。)
- 実習を必要とする理由及び実習期間
- 実習のため通学する学生の部科、学年、氏名、年齢及び現住所
- 実習科目及び指導教員の氏名
- 実習先の所在地及び名称
- 実習先最寄り停留所及び乗車区間
3 学校指定の変更の届出
休校・廃校・学校名の変更・所在地の変更があった場合には、学校指定の変更の届出が必要になります。
以下の書類をご提出ください。
- 変更届(変更年月日、変更内容、変更事由をご記載ください。様式は定めていません。)
- 都道府県への届出書の写し(都道府県の受付印があるもの)
事前に電話相談が必要なものについて
指定を受けた学校において、以下の項目に該当することになった場合は、事前に電話で高槻市交通部まで相談していただくようにお願いします。
内容に応じて、書類の提出をお願いする場合がございます。
- 申請した部科別の定員が20人未満となった場合
- 入学期又は卒業期が年2回以内ではなくなった場合
- 学則に定めている入学期又は卒業期以外の月に入学させ又は卒業させている場合
- 申請した部科別の1週間の授業日数が5日以上、授業時間数が18時間以上ではなくなった場合
- 短期修業又は一部学科の専修を認めることとなった場合
- その他、上記以外で学校指定申請時における内容に変更がある場合