一般乗合旅客自動車運送事業 運送約款

更新日 2021.06.01

一般乗合旅客自動車運送事業

運送約款
(令和元年9月30日 一部改正)

第1章 総則

(適用範囲)

第1条

本市の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令及び高槻市自動車運送条例施行規程などの定めるところ又は一般の慣習によります。

2 本市で使用することができるICチップを搭載した電子式証標(同様の機能を有する媒体を含む)を媒体とした乗車券の取り扱い及び運賃等に関しては、高槻市自動車運送事業条例施行規程に定め、この運送約款に定めがない場合又は運送約款と異なる取り扱いの場合は、この規程によります。

3 本市がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

 

(係員の指示)

第2条
旅客及び荷主は、本市の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

第2章 旅客運送

第1節 運送の引受け

(運送の引受け)

第3条
本市は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

 

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条
本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

  • (1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき 
  • (2)当該運送に適する設備がないとき 
  • (3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
  • (4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
  • (5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
  • (6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
  • (7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
  • (8)旅客が第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
  • (9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
  • (10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
  • (11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき

 

(運送の制限等)

第5条

本市は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席券及び有料手回品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。

2 本市は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

 

(乗車券類の所持等)

第6条

旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後本市の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。

2 前項ただし書の規定は、座席定員制又は座席指定制の自動車については、乗車前に本市の係員の承諾を得た場合に限り、適用します。

 

第2節 乗車券類の発売と効力

(乗車券類の発売)

第7条

本市は、地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類を営業所等において発売します。

2 本市は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。

3 本市は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。

4 本市は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。

5 本市は、旅客にICカード乗車券を貸与する際に、デポジットを収受します。デポジットとは、返却することを条件としてICカード乗車券の利用権代価としての預り金を言います。

6 デポジットは、ICカード乗車券が失効または無効となった場合を除き、ICカード乗車券の返却時に全額返金いたします。

7 デポジットは、旅客運賃・料金等に充当できません。

 

(通学定期乗車券の発売)

第8条
通学定期乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所又は本市の指定する種類の学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。

 

定期乗車券の使用方法

第9条

定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。

2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その使用回数を制限されません。

 

乗車券類の通用期間

第10条

乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。

2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第33条の規定による場合を除いて、通用期間を制限しません。

 

乗車券類の提示

第11条

旅客は、本市の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の提示を求めたときは、これを拒むことはできません。

 

身分証明書等の所持

第12条

第8条又は第21条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、本市の係員が当該書類の提示を求めたときには、これを拒むことはできません。

2 前項の書類を所持せず、又は提示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、本市は当該乗車券を一時領置することがあります。

 

(途中下車の場合)

第13条

普通乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りではありません。

 

(運送継続拒絶の場合)

第14条
普通乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。

 

(乗車券類の無効)

第15条

次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。

  • (1)通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの。なお、定期乗車券においては、通用期間を経過した日から5年間利用がない場合は失効とします。
  • (2)券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
  • (3)第8条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの
  • (4)第8条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入したもの
  • (5)身分又は資格を偽って発行された第21条に規定する運賃割引証で購入した乗車券
  • (6)その他不正の手段により取得した乗車券類

2 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、本市が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。

  • (1)通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき
  • (2)記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
  • (3)第21条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき
  • (4)その他乗車券類を不正に使用したとき

 

乗車券類の引渡し及び回収

第16条

旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を本市の係員に引渡し、又はその回収に応じなければなりません。

  • (1)運送が終了したとき
  • (2)第13条又は第14条の規定により運送が終了したものとみなされたとき
  • (3)当該乗車券類が無効(第33条第2項の規定による無効を除く。)又は不要となったとき

 

(特殊な乗車券類の発売)

第17条

本市は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所等に掲示し、又は当該乗車券類に記載します。

 

(整理券の所持)

第18条

本市は、ワンマン運行の系統において運賃及び料金収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。

2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際にはその整理券を本市の係員に引き渡さなければなりません。

3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって本市の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。

 

第3節 運賃及び料金

(運賃及び料金)

第19条

本市が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券は当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。

2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。

 

(小児の無賃運送)

第20条 

本市は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき2人以内を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。

 

(運賃の割引)

第21条 

本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。

  • (1)身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事(政令指定都市又は中核市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、本人であることを確認したとき及びその介護人が介護のために乗車するとき
  • (2)児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者が本人であることを確認したとき及びその付添人が養護等のため乗車するとき

2 前項の介護人又は付添人の割引は、本市において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。

 

第22条 

本市は、前条の規定により割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。

 

第4節 旅客の特殊取扱い

(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)

第23条 

本市は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします。

  • (1)未使用の普通乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額
  • (2)定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額

2 前項の払戻しに際しては、次のとおりの手数料を申し受けます。

  手数料
普通乗車券 100円
専用IC乗車券(Tsukica) 200円
定期乗車券 500円

 

 

(割増運賃等)

第24条 

本市は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中同じ。)並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、本市の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。

  • (1)本市の係員が第11条の規定により乗車券類の提示を求めたときに有効な乗車券類を提示せず、かつ、本市の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
  • (2)本市の係員が第16条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき
  • (3)乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
  • (4)本市の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき

2 本市は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第15条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。

  • (1)通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
  • (2)通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
  • (3)定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
  • (4)定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃
    • イ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したときその定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
    • ロ イに掲げる場合以外のときその乗車した区間(本市の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)に対応する普通旅客運賃
  • (5)その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

 

(乗越し)

第25条 

旅客は、あらかじめ、本市の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。

  • (1)定期乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金
  • (2)前号以外の乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額

 

(乗車券類の紛失)

第26条 

旅客が乗車券類を紛失した場合において、本市の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。

 

(誤乗)

第27条 

旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、本市の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。

 

(誤購入)

第28条 

旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、本市の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。

 

(誤払い)

第29条 

旅客が本市の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、本市の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。

 

(定期乗車券の種類又は区間の変更)

第30条 

本市は、旅客の請求により、その所持する定期乗車券は区間を変更します。この場合においては、本市は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。

2 前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払い戻します。この場合においては、500円の手数料を申し受けます。

原券の券面表示の運賃額     A

新券の券面表示の運賃額     B

通用期間(日数)        C

残通用期間(日数)       D

(A×D/C)-(B×D/C)

 

(定期乗車券の書換え)

第31条 

本市は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをします。この場合においては、500円の手数料を申し受けます。

 

(定期乗車券の再発行)

第32条 

本市は、旅客の紛失した定期乗車券については、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を再発行します。この場合においては500円の手数料及びデポジットを申し受けます。

2 前項の再発行については、記名人であることを証明する書面の提出を求めます。

 

(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)

第33条 

本市は、乗車券類の様式変更その他本市の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。

  • (1)次に掲げる金額の払戻し
    • イ 普通乗車券については、券面表示の運賃額又は料金額
    • ロ 回数乗車券については、次の算式により算出された金額
      券面表示の運賃額     A
      総券片表示金額      B
      残券片表示金額      C
      A × C/B
    • ハ 定期乗車券については、次の算式により算出された金額
      券面表示の運賃額          A
      通用期間(日数)          B
      請求の日における残通用期間(日数) C
      A × C/B
  • (2)既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え

2 本市は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。

  • (1)乗車券類を無効とする日
  • (2)掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨

 

(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)

第34条 

旅客は、本市がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。

 

(再購入後の払戻し)

第35条 

定期乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を提示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第33条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、500円の手数料を申し受けます。なお、定期乗車券及び専用IC乗車券にあっては、使用停止処置がなされた旧券の返却と引換にデポジット全額を返金します。

(運行中止の場合の取扱い)

第36条 

本市は、本市の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定を適用しません。

  • (1)券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻し
  • (2)前号の払戻しを受けることができる証票の発行
  • (3)前途の区間を乗車することができる証票の発行
  • (4)その旅客の乗車停留所までの無賃送還

2 本市は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。

  • (1)普通乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
  • (2)乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃若しくは料金に対応する区間を乗車することができる証票の発行

3 前2項の規定は、本市がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については適用しません。

4 前3項の規定は、第13条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。

 

第37条 

本市は、本市の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り行います。

  • (1)運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く。)を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長
  • (2)運行中止の期間内において有効な定期乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額の払戻し
    • イ 定期乗車券の場合
      • a 通用区間の全部について払戻しの請求があった場合(cに該当する場合を除く。)
        券面表示の運賃額               A
        通用期間(日数)               B
        運行中止日数
        (運行中止の初日における残通用日数を限度とする) C
        A × C/B
      • b 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合(cに該当する場合を除く。)
        券面表示の運賃額                      A
        払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額B
        通用期間(日数)                      C
        運行中止日数
        (運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)      D
        (A-B)/C × D
      • c 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときにはaにより算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときにはbにより算出される金額から、それぞれ、乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額

2 前項の規定は、本市がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。

 

(運賃の払戻し場所等)

第38条 

本市は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。

  • (1)普通乗車券については、車内及び営業所等
  • (2)定期乗車券については、発売した営業所等

 

(端数の処理)

第39条 

本市は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。

 

第5節 手回品

(無料手回品)

第40条 

旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以外の手回品(旅客の携行する物品で本市が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。

  • (1)総重量  10キログラム
  • (2)総容量  0.027立方メートル(0.3メートル立方)
  • (3)長さ  1メートル

 

(有料手回品)

第41条 

旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、本市は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。

  • (1)重量 30キログラム以内の物品
  • (2)容量 0.25立方メートル以内の物品
  • (3)長さ 2メートル以内の物品

 

(手回品の持込み制限)

第42条 

旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。

2 本市は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。

3 本市は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。

4 本市は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。

 

(有料手回品切符)

第43条 

有料手回品切符については、第13条、第14条、第23条から第29条まで、第33条、第34条及び第36条から第39条までの規定を準用します。この場合において、第23条から第25条まで、第33条、第34条及び第36条から第38条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取り扱います。

 

 

第3章 責任

(旅客に関する責任)

第44条 

本市は、本市の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、本市及び本市の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は本市の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。

2 前項の場合において、本市の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。

 

第45条 

本市は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、本市及び本市の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。

 

(手回品等に関する責任)

第46条 

本市は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、本市又は本市の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。

 

(異常気象時等における措置に関する責任)

第47条 

本市は、天災その他本市の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。

 

 

(旅客の責任)

第48条 

本市は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより本市が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

 

附則

(実施期日)

  • 1 この運送約款は、平成11年4月1日から実施します。
  • 2 この運送約款は、平成14年2月1日から実施します。
  • 3 この運送約款は、平成19年5月1日から実施します。
  • 4 この運送約款は、平成20年4月1日から実施します。
  • 5 この運送約款は、平成20年7月1日から実施します。
  • 6 この運送約款は、平成25年4月1日から実施します。
  • 7 この運送約款は、平成31年1月8日から実施します。
  • 8 この運送約款は、令和元年6月4日から実施します。
  • 9 この運送約款は、令和元年9月30日から実施します。