更新日 2024.06.20
公表の根拠
旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
1 輸送の安全に関する基本的方針(安全スローガン)
「輸送の安全確保が最大の使命」
2 輸送の安全に関する目標
(1)自動車事故報告規則第2条第3号(重傷事故)0件を目指す
(2)物損・人身事故ともに過去10年間の平均を下回ることを目指す
3 令和5年度自動車事故報告規則第2条に規定する事故
該当項目 |
件数 |
---|---|
自動車事故報告規則第2条第3号(重傷等) |
0件 |
自動車事故報告規則第2条第11号(車両故障) |
4件 |
4 輸送の安全に関する計画
(1)安全管理委員会の開催
(2)安全運転者無事故表彰
(3)乗務員全体研修の実施(年3回)
(4)乗務員の生活習慣の改善を図るなど健康管理の指導
(5)運転者交通安全講習会の実施(年2回)
(6)適性診断の受診及び指導
(7)輸送の安全確保のため、更なる点呼の充実
(8)安全対策会議の開催
(9)安全意識の更なる向上を目的に、安全週間及び安全の日を設定し、輸送の安全に取り組む事故防止啓発活動(ターミナル・休憩所等の巡回)の実施
(10)乗務員自主研修(班別・グループ研修)の実施
5 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統について
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統について[PDF:46.9KB]
6 輸送の安全に関する情報の連絡体制について
輸送の安全に関する情報の連絡体制について[PDF:248KB]
7 輸送の安全に関する教育及び研修について
8 高槻市自動車運送事業安全管理規程
お問い合わせ
高槻市 交通部 運輸課
住所:〒569-0823 大阪府高槻市芝生町四丁目3-1
TEL:072-677-3510
FAX:072-677-3516
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