車いす利用者の乗車拒否に係る乗務員の処分

意見・苦情

市営バス運転士の車いす利用者に対する乗車拒否に係る懲戒処分事案(停職3か月)について、以下のようなご意見が複数件ありました。①運転士には悪気がないのに処分が重すぎる、②運転士だけでなく管理職も処分すべき、③処分が軽い、など。

 

今回の事案は、車いす利用者がバスに乗降するためのスロープ板の格納場所を当該乗務員が失念していたことではなく、営業所に連絡するなど適切な対応を行わず、結果として正当な理由なく運送引受義務を履行しなかったことが問題であり、適切な処分であると認識しております。今後はこのようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。