バス停の喫煙

意見・苦情

市営バスの下田部団地バス停待合所のベンチ横にタバコの吸い殻が落ちていた。この待合所は屋根があり3方向を壁で囲まれていて構造的に屋内に該当するので、健康増進法29条違反の喫煙がなされていたということだ。待合所は禁煙とすべきで、そのように掲示すべきだ。

 

バス停の標識柱には掲示していましたが、見えにくい可能性があるため、バス停内に別の掲示を行いました。